司法書士が取り扱う業務内容については、次のとおりとなっております。
特に不動産登記については「登記と言えば司法書士」と言われるように、登記は司法書士の重要な仕事の一つです。登記には不動産登記と商業(法人)登記があります。又供託手続きや裁判事務手続き等、皆様の生活に身近な法律事務をさせていただいております。
又、平成15年4月から簡易裁判所における訴訟等の代理権が認められました。
■不動産登記
 土地や建物などの不動産の所有者は、法務局に備え付けの登記簿を見なければ分かりません。不動産は高額で、その登記手続きは複雑です。又担保がついていたり、差し押さえがあったりと注意しなければならないことが多くあります。
 一般的に不動産と言えば財産の中でも高額なものです。不動産の取引、売買に当たっては売主、買主の利害の相反する立場の中で、公正中立の立場に立って担保権の抹消、所有権の移転、買主のための新しい担保権の設定等、その真正なる登記手続きの代理をつかさどるのが司法書士です。  又売買だけでなく不動産の所有者が亡くなれば相続が発生し、その相続による所有権移転登記手続きを行うことになります。相続人の一人が蒸発、行方不明のときは、不在者の財産管理人の選任申立てをしなければなりません。相続人の調査、必要書類の作成等、司法書士はその道の専門家です。
■商業法人登記
 会社とは、設立登記をすることによって法により法人格を与えられ、法人となることができ。自然人と同じように権利、義務が認められ運営されていきます。
 会社の取締役等の役員の変更、本店の移転、事業目的の変更、資本金の増減額等会社のその後の変更登記手続きに関与していくことになります。
 会社以外でも社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等の各種法人の登記も係わっております。
■供 託
 供託と言えば、選挙供託を思い浮かべ方もいるかと思いますが、代表的なものは家賃の値上げ等に伴う弁済供託です。家賃値上げに伴う貸主の受取拒否で、貸主が受取拒否したとしてそのままにしておくと賃貸借契約が解除されることになりかねません。そのときに現状維持の効果を発生させるのが供託です。
 法務局に対して供託手続きをお手伝いするのも司法書士の仕事です。
■裁判所に提出する書類の作成
 貸金や滞納家賃の取立て、交通事故等の損害賠償の請求、貸家の立ち退き請求等の原告若しくは被告として訴状若しくは答弁書の作成、証拠申立等の書類の作成やアドバイスを行っております。特に本人が直接裁判所に出向き訴訟手続きを行う本人訴訟を強力にバックアップしております。
■簡裁訴訟代理業務
 簡易裁判所における訴訟等の手続きについて代理することが出来るようになりました。訴訟物の価格が140万円以内の訴訟、支払督促、調停、和解等がその対象範囲になります。
 たとえば50万円の貸金があるがこれを訴訟で取り立てたい、貸家の滞納家賃が40万円あるがこれを支払督促で請求したい等、今まで弁護士にお願いするか、又は司法書士に書類の作成をお願いし自分で訴訟をしていたのが、今後司法書士が依頼人に代わり代理人として法廷に立つことが出来るようになりました。
 ただしこれには色んな規制がありますので良くご相談の上、ご利用ください。又簡裁訴訟代理業務については全ての司法書士が出来るわけではありません、これには特別に研修を受け、その上で法務省が認定した司法書士しか取り扱うことが出来ません。
簡裁訴訟代理業務認定司法書士 一覧表
■高齢者・障害者に対する支援
 自分で財産管理をすることが困難な方の財産管理、高齢者や障害者などの財産管理、任意後見契約等の相談をお受けしております。
■身近な法律家
 このように、司法書士は身近な法律パートナーとして日常の生活から発生するいろいろなトラブルに対し相談に乗っております。
 現在全国に約17000名の司法書士がおりますが、大都会に偏って所在しているのではなく、広く全国に所在しており、身近な法律家と言えることが頷けることと思います。