司法書士が取扱う業務は以下の通りです。
司法書士法第3条(抜粋)
司法書士は、この法律に定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。
- 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
- 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
- 簡易裁判所における手続きについて代理すること。
ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理することが出来ない。
- 民事に関する紛争について相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
(請求する金額に制限があります)
司法書士になろうとする者は、法務大臣が特別に認可した者か、法務大臣が行う司法書士試験に合格しなければなりません。
その上で全国50ヶ所にある司法書士会に入会することによって事務所を開設することが出来ます。又簡裁訴訟代理関係業務(上記の6及び7)は更に法務大臣が指定した研修を受け認可試験に合格した司法書士だけが取り扱うことが出来ます。