相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであると他人に主張するためには登記が必要です。
亡くなった人の名義をそのままにしておくと、売るときや担保に入れて融資を受けようとするとき速やかに登記ができず困ることがあります。相続登記を放置するほど手間と費用がかかります。
登記は早めに確実にしておくことをお勧めします。
登記は早めに確実にしておくことをお勧めします。
お問い合わせは長崎県司法書士会まで
電 話 095−823−4777FAX 095−823−4662
○期 間 : 平成19年2月1日(木)〜2月28日(水)(日曜日を除く)
○場 所 : 県下各司法書士事務所
ただし、長崎市においては、2月3日(土)午前10時から午後4時まで
次の会場にて相談会を行います。
長崎県司法書士会館(興善町4−1 興善ビル8F)
○問合先 : 長崎県司法書士会(電話 095−823−4777)
○その他 : 無料です。予約受付をいたします。
○場 所 : 県下各司法書士事務所
ただし、長崎市においては、2月3日(土)午前10時から午後4時まで
次の会場にて相談会を行います。
長崎県司法書士会館(興善町4−1 興善ビル8F)
○問合先 : 長崎県司法書士会(電話 095−823−4777)
○その他 : 無料です。予約受付をいたします。
