 お住まいの家、故郷に残した土地……ひょっとして相続登記、まだじゃないですか?亡くなったご家族や先代名義のままの不動産はありませんか?
この機会にぜひ確認されたうえ、お気軽にお近くの専門家である司法書士にご相談ください。
相続登記には期限はありません。しかし、相続登記をそのまま放置していると、次のような問題点が出て、トラブルの元となったりします。
- 時の経過とともに相続人が亡くなったりするとそのまた相続人の数が多くなり、必要書類が膨大となるとともに、全員の合意を取り付けることが困難となります。
- 不動産の権利関係が不確定のままです。固定資産税の納付者と一致せず、所有者が不確定のままということになります。
- いざ、その不動産を売買、贈与しようとするとき、また家を新築あるいは改築しようと住宅ローンの担保に入れようとしたとき、前提として相続登記が必要となるため、余計な時間や費用がかかってしまいます。
などなど……
また相続登記は、相続人を特定するために戸籍謄本など書類をそろえるだけでも多大な労力や時間、費用がかかったりします。
長崎県司法書士会では2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、県内の各司法書士事務所で相続登記に関する無料相談を受け付けております。
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